チェコに滞在する時には滞在届けを提出
チェコに滞在をする際にはいくつかの注意事項があります。
ここではチェコに滞在をする際に提出する滞在届けについて解説したいと思います。
チェコにチェコ国籍ではない外国人が滞在する際には、観光や出張などといった短期間の滞在であったり、どのような理由で滞在をするにしても、外国人警察に入国してから3日以内に直接訪れて所定の用紙に必要事項を記載して窓口に提出をしなくてはなりません。
この所定の用紙が滞在届けという書類となっています。
チェコに滞在をする際にはいくつかの注意事項があります。
ここではチェコに滞在をする際に提出する滞在届けについて解説したいと思います。
チェコにチェコ国籍ではない外国人が滞在する際には、観光や出張などといった短期間の滞在であったり、どのような理由で滞在をするにしても、外国人警察に入国してから3日以内に直接訪れて所定の用紙に必要事項を記載して窓口に提出をしなくてはなりません。
この所定の用紙が滞在届けという書類となっています。
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